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「夫婦・親子別姓」法案を提示 法務省(産経新聞)

 法務省は19日の省政策会議で、男女が婚姻時に同姓か別姓かを選ぶ「選択的夫婦別姓制度」を柱とする民法改正案の概要を示した。婚外子への相続を嫡出子の2分の1とした現行規定を撤廃し、同一とすることも盛り込んだ。夫婦別姓が実現すると、夫婦だけでなく子供も両親のどちらかと別姓になるなど、家族の一体感が損なわれると指摘されており、国民新党の亀井静香郵政改革・金融相は反対を表明している。

 概要によると、夫婦は婚姻時に同姓か別姓かを選ぶ。別姓にした場合、子供は夫婦どちらかの姓に統一し、いったん別姓か同姓かを決めた後は転換できない。改正法施行前の夫婦も施行後1年以内ならば別姓に変更できるが、子供の姓はそのままとする。

 概要は法制審議会(法相の諮問機関)が平成8年に出した答申と同じ内容。自民党政権では反対論が強く実現しなかったが、鳩山由紀夫首相は「前から基本的に賛成だ」と述べ、改正に前向きな考えを表明。千葉景子法相は3月12日の閣議決定を目指して改正案を準備中だとされる。

 平成18年末に内閣府が実施した世論調査では、夫婦同姓を義務付けた現行法を「改めてもよい」(36.6%)、「必要はない」(が35.0%)と賛否は拮抗。13年の調査と比べると別姓反対が5.1ポイント増え、容認は5.5ポイント減らし、夫婦別姓に懐疑的な傾向が強まっている。民主党は衆院選マニフェスト(選挙公約)への盛り込みを見送った。

 また、概要には、選択的夫婦別姓、相続の婚外子差別撤廃のほか、女性の再婚禁止期間を現行の離婚後6カ月から100日に短縮▽女性が結婚できる年齢を現行の「16歳以上」から「18歳以上」へ引き上げ-なども盛り込まれた。

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